植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)
植物検疫証明書とは出国植物検疫機関が発行する検査証明書で、輸出者が輸出に際して取得し、輸入者あてに送付する証明書の事。植物及びその容器包装に検疫有害動植物が付着していない旨を記載したもので、輸入者はこの証明書を添付して検疫所に植物検疫検査を申請する。
主に種子、球根、苗、苗木(穂木)、切花・切枝、生果実、野菜(生鮮、冷凍、乾燥)、穀類、豆類、ナッツ、植物油原料(ごま、菜種)、し好香辛料、漢方薬原料、ドライフラワー、いねわら、もみ、植物を材料にした民芸品・わら製品、乾燥牧草、木材(製材を除く)等。
但し、家具や製材、製茶など高度に加工されたもの、あんずやいちじく等の乾果、麻袋、植物検疫の対象とならない病害虫の付着の恐れのない植物については、検査対象に該当しないものもある。